コンプライアンス
弊社のコンプライアンス
事業者が廃棄物を処理する場合、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があります。
違反した場合は罰則規定があり、これらの法を破った場合「5年以下の懲役」もしくは「1千万円以下の罰金」(法人は、1億円以下の罰金)、
または「その両方」が課せられる可能性(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて規定)があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があります。
違反した場合は罰則規定があり、これらの法を破った場合「5年以下の懲役」もしくは「1千万円以下の罰金」(法人は、1億円以下の罰金)、
または「その両方」が課せられる可能性(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて規定)があります。
事業者は廃棄物を適正に処理する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められています。
事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合は、適切な許認可をもった業者に委託する必要があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第3項にて定められています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第3項にて定められています。
事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は事前に「委託契約書」の締結が必要です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項 ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の二の第3項にて定められています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項 ならびに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の二の第3項にて定められています。
事業者は廃棄物の処理状況を管理するために「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第1項にて定められています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第1項にて定められています。